【安全書類】建設業許可は税込み500万円かつ材料抜き

事例・ポイント集安全書類

CASE

  • 下請負業者が建設業許可を取得していない
  • 500万円未満の軽微な工事なので問題ないと聞いているが本当?
建設業法施行令 第1条の2 抜粋

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

e-GOV 法令検索より

POINT

  • 建設業許可が必要な金額は請負工事1件につき税込み500万円から
  • 材料や機器の支給がある場合はその市場価格を請負金額に加えて判断する